登録団体の紹介
全登録団体 (登録団体数:97件)
団体登録の⽅法
市⺠活動をしている団体またはこれから市⺠活動をはじめたい団体(構成員3⼈以上)が登録できます。登録料は無料です。
市⺠活動とは
福祉・⽣涯学習・⼦育て・ボランティア・まちづくり・町会・住⺠協議会活動など、市⺠が⾃主的・⾃発的に⾏う社会貢献活動・公益活動などをいいます。
市⺠活動に属さない活動分野営利を⽬的とした活動・宗教活動・政治活動・選挙活動、その他市⺠活動に適さないもの。
団体登録をするとできること
- 情報交換箱を無料で使⽤できます。(希望者)
- 有料ロッカー(1,200円/年)を使⽤できます。(希望者)
- ワークサロン・ミーティングルームを4ヶ⽉前から予約できます。
※利⽤団体登録申請書に記載された内容の⼀部は、ホームページで公開させていただきますので、あらかじめご了承ください。
登録団体申請⼿続きの流れ
STEP1 利⽤団体登録申請書のご提出
「利⽤団体登録申請書」にご記⼊のうえ、三鷹市市⺠協働センター受付案内窓⼝にご提出ください。
添付書類(あれば)
- 定款、会則及び規約
- 役員名簿
- 会報、活動紙
- その他(活動内容が分かるような資料)
STEP2 提出書類のご確認
申請書や添付書類等をお預かり後、内容を確認させていただきます。
STEP3 協働センターからご連絡
確認が終わりましたら、こちらからご連絡します。(メールあるいは電話で)ホームページの掲載、登録台帳の作成、情報交換箱(無料)とロッカー(有料)のご⽤意をします。
STEP4 団体登録証、ロッカーカードの発⾏と受取
団体登録証は、全登録団体に1枚お渡しします。
ロッカーカードは、ロッカーの使⽤をご希望されている団体のみお渡しします。
(カード受取時に使⽤料(1,200円/年)をお⽀払いください。カード3枚お渡しします。ロッカーご利⽤時に、受付窓⼝でロッカーカードと引き換えに鍵をお渡しいたします。
団体登録の更新について
年に1回更新が必要です。毎年2⽉末頃に更新⼿続きの案内をお送りします。
ロッカー・情報交換箱のご利⽤について
ロッカー
サイズ:幅30cm×奥⾏35cm×⾼さ43cm
数96個
- 施錠ができます。
- 印刷⽤紙やガムテープなどの事務⽤品・団体共有の書類や図書などの保管ができます。
- 鍵は、三鷹市市⺠協働センター受付案内窓⼝で保管し、ロッカーカードの提⽰により、鍵をお渡しいたします。
- 使⽤後は保管のため、鍵を受付案内窓⼝に戻してください。
- 貸し出期間の始めの⽉末までに、利⽤料は1年分を前納してください。
- 使⽤期間の途中でロッカーを返却された場合、利⽤料は還付いたしませんので、ご了承ください。
- 利⽤料︓1年間(4⽉から翌年3⽉までの12ヶ⽉)の場合=1,200円(1年分を前納していただきます。)
- 年度の途中からご利⽤の場合は⽉割計算します。(例=7⽉から翌年の3⽉まで(9ヶ⽉)の利⽤料は900円になります。途中でロッカーを返却された場合、利⽤料の還付はいたしませんので、よろしくお願いいたします。)
情報交換箱
サイズ:幅26cm×奥行37.5cm×深さ7cm
数144個
- 三鷹市市民協働センターからのお知らせを受け取れます。
- 他のグループとの情報交換にお使いください。
- 三鷹市市民協働センターの登録団体は、どなたでも他のグループのレターケースに会報誌(会員募集・ボランティア募集・イベント情報など)を入れることができます。
- 情報交換箱は郵便の受取りにはご利用できません。
- 利用料:無料
共通のきまり
- 1.利⽤⽅法
- 利⽤団体登録申請書にロッカー・レターケースの利⽤の有無を記⼊していただくことで、利⽤申請書に代えます。
- 2.貸出期間
- 有効期間は毎年4⽉1⽇〜翌年3⽉31⽇の間の1年間。継続の場合は、更新⼿続きが必要になります。(年度途中で登録された場合は、団体登録証発⾏⽇から有効です。)
- 3.貸出個数
- 1団体につき1個(ロッカー・レターケースとも)どちらか⼀⽅だけの利⽤も可能です。
- 4.貸出対象
- 三鷹市市⺠協働センター利⽤団体登録済みの団体
- 5.その他
- 危険物・⾷べ物・貴重品・現⾦は⼊れることができません。
団体の責任において、⾃主的・⾃発的にご使⽤ください。
使⽤期間中の紛失・盗難等の事故については、三鷹市市⺠協働センターは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。